LGBTQという言葉が定着し、もはや同性愛は色目で見られる時代ではなくなってきている。私自身はノーマルな人間であり、同性愛は理解できないが、他人のことをとやかく言うつもりもない。世論としては同性婚を認めてもいいという方向に向かっているし、それはそれでいいのではないかと考えている(所詮、他人事だし)。しかし、今回のニュースには少しだけ気を引かれる。大法廷での審理は最高裁が新たな憲法判断を示す場合などに限られるというが、今回はどんな結論を下すのだろうかと思う。
そもそも婚姻については、憲法で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」(24条1項)と定められている。つまり結婚は親が決めるのでもなく、他人から強制されるのでもなく、ただ結婚したいと願う両性(男と女)の合意のみに基づいて成立すると憲法で定められているわけである。これをどう判断するのか。「男同士」、「女同士」は「両性」ではない。単純に解釈すれば、大法廷でなくても「同性婚は違憲」だとわかる。
もっとも第9条をめぐる解釈でもわかるが、我が国は解釈改憲が得意である。世の流れは同性婚を認める方向にあるが、単純に憲法を解釈すれば法的には認められない。最高裁はどちらを取るのであろうかと興味深い。そもそも同性愛者はなぜ結婚したいのだろうか。同性婚を認めろと訴訟を起こしているカップルはその理由として、「家族として法的に認められず、相続や税制上の優遇も受けられないことで重大な不利益を被っている」としている。そこは男女間の感情と同じなのだろう。
男として考えれば、好きになった女性と結婚したいと思うのは普通の感情である。それはいずれ子供が欲しいという思いがあるし、家族にならないと難しい問題も出てくる。相続や税制もそうだが、例えば病院でも「面会は家族だけ」というケースもある。「家族」であることで本人と一体としてみてもらえるのは法律や税制だけではない。結婚は「彼女」と「家族」とを分ける大きな敷居であり、その意味は大きい。それがそのまま同性愛者の感情と考えれば、「結婚したい」という気持ちもよくわかる。
私自身、現在妻とは別居中であり、大学生の息子が卒業したら離婚するつもりである。長年一緒に暮らすうちにどうも妻の方に私に対する不満が鬱積したようで、それが露骨に態度に出るようになり、耐えられなくなって自分から家を出たのである。しかし、すぐに離婚せずに「家族」に留まる理由は、配偶者控除などの経済的な理由である。息子が学生のうちは余計な支出は回避したい。それに離婚して法的に赤の他人となったとしても、「自分の子供の母親」という地位は揺るがない。ここが単なる赤の他人とは違うところである。「子はかすがい」なのである。
離婚の条件などは何も決まっていないが、建てた家はそのまま妻のものになるだろうし、それでも住宅ローンは私が払い続けていくだろう。財産は折半というのが原則だろうが、こちらからそれを主張しにくいのは、「自分の子供の母親」が困窮するようなことはやりにくいという思いである。それに家はいずれ子供たちのものになる。となればあまり自分のものにすることにこだわる必要もない。子供がいなければ、「財産は仲良く半分に分けよう」と主張していたと思う。
離婚したあとどうするのかという人生設計はまだない。誰かと一緒に暮らしたいという気持ちもなくはないが、再婚したいという強い願いはない。相手がいれば、そして相手次第であるが、同棲でもいいように思う。還暦も過ぎれば(加藤茶みたいに年若い相手と結ばれる可能性はないだろうから)、お互いに積み上げたものもある。あえて家族になる必要があるのだろうかと思ってみる。ただ、年齢的には病院のお世話になる確率が高まるし、いざという時に「家族」である必要はあるかもしれない。
そんな妄想をしていると、やはり単に愛する相手と家族になりたいという精神的なつながりという意味ではなく、「結婚」という「制度」を利用することは必要なのかもしれないと思う。そこに切実な思いを持つ同性婚カップルの気持ちもよくわかる。しかし、憲法は憲法である。どういう判断を下すのか。どちらになるのかという結論よりも、どちらになるにせよその理由に深く興味を惹かれる。今後注目していきたいと思うのである・・・
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| KanによるPixabayからの画像 |
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