生殖機能をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「規定は違憲で無効」とする新たな司法判断を示した。
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先々月になるが、日経新聞に載っていた記事である。その時は当然の判決のように感じたが、時間が経ってみると何となく「当然なのだろうか」という気がしてきた。性別変更が認められていることは何となく知っていたが、厳密な要件がある事までは知らなかった。その要件とは以下の通り。
1.18歳以上4の手術要件であるが、不要とした場合、女と認定された「元男」が他の女性に子供を産ませたらどうするのだろうか、と考えてしまう。実際はともかく、理論的には可能である。その逆も然り。その場合、生まれた子供は「戸籍上」女同士、あるいは男同士から生まれたことになる。どちらが父親になるのか、どちらが母親になるのか、役所の人も困るだろう。身体の性を捨てるという事は、やはり生物学的にも捨てなければダメなのではないかと思う。
また、Xでつぶやかれていたのは、「完璧に工事された」女性と温泉で一緒になった女性の感想。当初女性だと思っていたが、声で分かったのだという。そこからどうにも気持ち悪くなって風呂を出たのだとか。完璧に工事されていてもそういう反応があるのだから、工事されていなければもっとだろう。「体は男だが心は女」という「女性」が女湯に入っても問題はないのだろうか。
逆の立場で考えてみる。すなわち、男湯に「体は女、心は男」という「男性」が入ってきた場合である。これはかなり困ると思う。「女の裸が見れていいだろう」と思うかもしれないが、基本的に「ええかっこしい」の私としては、ジロジロと見るのもカッコ悪い。見るなら誰もいない所で見たいと思うし、見たいのに見ない努力をするのは苦痛に感じるだろうから、そんな公衆の場では逆に迷惑に思うだろう。たとえ混浴であっても遠慮したいと思うほどなので余計である。
また、普通に考えても、そんな「体は男、心は女」人間が堂々と風呂やトイレに入るのは問題があるように思う。「詐称トランスジェンダー」が現れたらどうするのだろう。変態人間がトランスジェンダーと称して女湯やトイレに入らないとも限らない。それをどう防ぐのだろうか。やはり手術要件(特に5)は必要なのではないかと思わざるを得ない。手術と言うと大事であるし、体への悪影響もあるかもしれない。だが、それだけの覚悟がないなら、心とは違っていたとしても体の性別に甘んじればいいのだと思う。
基本的に私は「男は男らしく、女は女らしく」と考える昭和世代の男である。子供の頃からナヨナヨした男は大嫌いである。ただ、他人に男らしくしろと言うほど押し付けがましいことはしない。心は女だというのならば、なりたければ女になればいいと思う。しかし、なるなら中途半端にではなく、徹底的になれと思ってしまう。「手術が嫌なら諦めろ」と正直思う。諦めないなら、女湯に入れなくても、女子トイレを利用できなくても我慢すればいいのである。そこは「心も体も女」が利用する場所なのである。
LGBTを認め、多様性を認め合う世界は素晴らしいと思うが、そこには一定の線引きがあって然るべきである。その線を越えたければ、それなりの覚悟を持って望めばいいのである。江戸時代の日本では公衆浴場は混浴であったというが、それを分けたということは大きな意味があるのである。そこは「心が女」なのではなく、「体が女」の人が利用する場所なのである。
何でもかんでもLGBTとして尊重するのもいい加減にすべきであると思うのである・・・
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【本日の読書】
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